
交差点では、一時停止するよう示す白い線や「止まれ」の文字が描かれているのをよく見かけます。
下の2つの場所では、一時停止しなかったときの違反点数などの取扱いが違います。どう違うかわかりますか?


写真A、写真Bの場所の両方に「止まれ」という文字と白い線が書いてあり(Bは、「止まれ」の文字がかすれていて見えにくいですが…)、一見ほぼ同じように見えます。
しかし、よーく見ると、Aの場所にだけあるものがあります…。
それは、写真の左上にある赤い逆三角形の「止まれ」の規制標識です。この標識のあるなしで大きく違うのです。

この標識があると、車両は、必ず一時停止しなければなりません。自転車も同じです。
もし、一時停止しなければ、道路交通法という法律の違反になり、違反点数と反則金が課せられてしまいます。
それに対して、Bの場所は、「止まれ」の規制標識がないので、仮に一時停止しなくても、法律の違反にはなりません。
Bの場所の「止まれ」の文字や白い線は、「法定外表示」と呼ばれるもので、文字どおり法令に基づかないものなので、Aの場所と違って、反則金などが課せられないのです。
いやー、こんなこと知らないですよね。知ってる人がいたら、すごいと思いますね。
ただし、法定外表示は、道路を安全に、スムースに通行できるよう設けられているものです。「法律違反にならないから守らなくても大丈夫」と考えるのではなく、自分がケガをしないためにも、きちんと一時停止することが必要と思います。

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