生活道路の法定速度を30km/hに引き下げ

 現在、高速道路などを除く一般的な道路では、車の最高速度は、幹線道路、生活道路とも同じ60km/hと定められています。
 ただし、実際には、警察が規制標識などを設置して、幹線道路では40km/hや50km/h、生活道路では20km/hや30km/hなどに制限しているケースも多くみられます。

 つまり、標識や路面への標示によって最高速度が示されていないところは、生活道路であろうが幹線道路であろうが最高速度が60km/hということになります。

 このような中、警察は、一つの決断をします。
 生活道路での事故の状況を踏まえて、生活道路の法定速度を30km/hに引き下げることにしました。令和8年9月1日から施行される予定です。

≪出典:警察庁HP≫                                               

 現在、どのような道路が生活道路に当たるかの定義はありませんが、警察が作ったチラシを見ると、主として地域住民の日常生活に利用されるセンターラインや中央分離帯がない道路が該当するとされています。

 この最高速度30km/hへの引き下げは、昨日書いたキーワードである30km/hにつながっていると考えられます。それは、歩行者と車が衝突した場合、車のスピードが30km/hを超えると歩行者の生存確率が急激に下がり始めるというものです。

 警察は、この引き下げにより、生活道路での死亡事故が減らそうと考えているのだと思います。

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